基本料金
上記には、出張費と簡易点検費が含まれています。
電話無料相談実施中
当社からのご挨拶
基本料金を表示しておりますが基本料金の内訳は、出張費と簡易点検費が含まれています。お電話でのお見積りは詳しい状況をお伝えして頂ければ概算でのお見積もりを致します。しかし、お客様から告知いただきました状況を元に概算でのお見積もりはできますが、現場に到着後、状態が異なっていたり症状や不具合を起こしている箇所が違っていたりした場合には、お電話での概算見積もりを超える修理費用がかかってくるケースがありますのでご承知ください。また、現場に到着後、お客様に再度の状況確認をさせて頂き状態確認を速やかにさせていただき最終的なお見積りのご提示をさせていただきます。その後、お客様が当社スタッフが提示したお見積り金額に承諾をしていただければ修理作業を開始致します。また、当社スタッフが提示した見積に承諾して頂けない場合には、上記の通り基本料金はかかってきますのでご了承願います。水漏れなどが起こった時には、どこで不具合が発生しているのか見極めて対処するのが重要です。また、当社では、電話無料相談を行っていますので困った時にはご連絡ください。アドバイスできることがありましたらご紹介させていただきます。
【 クーリング・オフについて 】
1:住居へのご訪問で申込をされた場合には、特定商取引表で定められている通り、
原則として報告書(書面)を受領した日を含む8日間は、水道修理(工事)完了後であっても法定書面の提示により無条件で「クーリング・オフ」が可能です。
2:基本料金以外に追加されたサービス(水漏れ/詰まり/凍結などの修理や工事)は、「訪問販売」に該当します。
3:お客様から電話・問い合わせフォーム等から修理・工事を依頼をした箇所(関連性がある箇所を除く)以外は、契約が成立していてもクーリング・オフが可能です。
4:当社スタッフから「不実告知」・「故意の事実不告知」を告げられて誤認したり脅迫などによって、お客様を困惑させて修理工事が完了していた場合でもクーリング・オフが可能です。
5:次の事項に該当する場合には、クーリング・オフの対象外となりますのでご承知下さい。
a.3,000円(税別)以下の場合
b.当社は、店舗を有しません。故に、お客様と継続的な取引関係(365日以内で複数回の取引)にあり、申込をされた場合。
c.お客様が営業のために申込された場合(事業者として申込をされた場合)
d.訪問販売により購入した商品でも使用や消費により価値が著しく減少する可能性があるもの(消耗品)については、使用したり一部を消費したりした場合には、クーリング・オフ適用外となります。
6:クーリング・オフにあたり損害賠償や違約金を支払う必要がありません。商品の引き取りや権利の返還に要する費用を販売者が負担します。既に商品代金や対価の一部を支払われている場合には、速やかに販売者から、その金額の返還を受けることができます。また、役務の提供に伴い土地や建物やその他の工作物など原状が変更された場合には、無償で原状回復を販売者に請求できます。
※ クーリング・オフ申請をする場合には、お客様を担当したスタッフが窓口となります。
賃貸と自己所有の修理手配や費用負担
賃貸物件と自己所有の物件での修理手配や費用負担は一般的に異なる場合があります。以下にそれぞれのケースでの一般的な手続きを説明します。
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賃貸物件の場合:
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修理の報告: 物件の所有者や管理会社に修理の報告を行います。通常は電話やメールで連絡することが求められます。修理が緊急を要する場合は、できるだけ早く報告するようにしましょう。
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管理会社やオーナーの指示に従う: 賃貸物件では、修理やメンテナンスは通常、所有者や管理会社が対応します。報告した修理内容や必要な費用について、彼らから指示を受けることになります。
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費用負担: 修理費用に関しては、一般的に賃借人が負担することはありません。賃貸契約に基づいて、修理費用は所有者や管理会社が負担します。
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自己所有の物件の場合:
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修理の手配: 自己所有の物件では、修理の手配は自身で行う必要があります。専門の業者を選び、修理内容や見積もりを依頼しましょう。
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費用負担: 修理費用は通常、所有者である自身が負担することになります。修理の必要性や費用に応じて、予算を立てておくことが重要です。
ただし、特定の修理や緊急の場合は、賃貸物件でも自己所有の物件でも、法的な規定や契約内容に従って費用負担のルールが異なる場合があります。個別の契約や地域の法律に基づいて、具体的な手続きや費用負担のルールを確認することをお勧めします。また、修理費用や手配に関しては、所有者や管理会社とのコミュニケーションを円滑に行うことも重要です。